介護保険工事

介護保険工事

住み慣れた住まいでいつまでも暮らし続けたいというのが皆様の願いだと思います。
しかし、ご自身が高齢になって家の造りが合わなくなってきた、要介護・要支援認定者のお世話をすることになった、というケースも少なくありません。
そんな時おすすめなのが介護保険工事です。
住まいをご自身やご家族にとって住みやすい環境へと改修することは事故予防にもなり、介護する側にとっても負担の軽減に繋がります。

介護保険工事で住み慣れた家を使いやすくより快適に!

手すり取付け

移動のしやすさや転倒防止を目的として廊下や階段、トイレなどに手すりと取り付ける工事です。手すりの形状は、縦付け、横付け、二段式の中から適切なものを取り付けます。

段差の解消

リビングや廊下、浴室などの段差や傾斜を解消するための工事です。スロープを設置する、床をかさ上げする、敷居自体を低くするなど場所に応じて適切な方法で施工します。

滑り防止のための材料変更

滑り防止のための材料変更

リビングや浴室、階段などの床が滑りやすい素材の場合、滑りにくい床材に替えることができます。また、車椅子が使いやすいよう畳をフローリングに替える場合もあります。

引き戸への変更

引き戸への変更

開き戸を引き戸、もしくは折戸やアコーディオンカーテンに取り替える工事です。扉全体でなくても、開閉しにくいドアノブの変更や扉への戸車の設置なども含まれます。

洋式便器への取り替え

洋式便器への取り替え

和式のトイレを洋式トイレへと入れ替える工事です。立ったり座ったりの負担を減らし、トイレを使いやすくすることができます。

介護保険による住宅改修費の助成制度について

介護保険による住宅改修費の助成制度について

ご自身が高齢を迎えた、親の介護が必要になってきた、など、ライフスタイルの変化に伴って住まいをより暮らしやすくリフォームしたいと考える方は多くいらっしゃいます。
しかし、階段に手すりと取り付ける、バリアフリー化して段差を無くすなど、どんな工事でもお金がかかってしまいます。

そんな時に活用したいのが、介護保険による住宅改修費の助成制度です。
この制度は、自治体が介護のために必要となった改修工事費用の一部を負担してくれるというものです。
要介護認定を受けている被保険者が自宅の住宅改修を行う場合には、その工事費用(20万円まで)の7~9割が支給されます。

そのため、例えば要介護認定を受けている人が施設に入所している、一時的に住んでいるといった場合には支給対象とはなりません。
ただし、施設や病院などの退所・退院日が確定しており、その後に住む家の改修工事であれば支給金を受けられることもあります。

介護保険による住宅改修費の助成制度は、高齢・介護のためにリフォームをお考えの方にとっては心強い味方となってくれるでしょう。
高齢化が進む日本においては、今後利用する人が増えてくることが予想されます。
こういった制度があること自体をご存知ない方も多くいらっしゃいますので、狩野建築では制度の仕組みや申請方法なども丁寧にご説明させていただいております

 

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